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韓国で老後準備 - 日韓の国民年金

掲載 : 2017.8.2
[KPOP歌詞ルビ] リクエスト可能

日韓両方、受給資格期間は10年

年金制度のあるほとんどの国に年金の「受給資格期間」というものが存在し、年金制度に加入し一定期間以上年金保険料を納付しないと年金受給資格を得られないようになっています。

日本は2017年7月までは受給資格期間が25年でしたが、2017年8月1日以降は10年に変わりました。よって現在は、日韓ともに年金受給資格期間は10年となっています。(10年以上年金制度に加入し年金保険料を納付すれば、納めた金額に応じた年金を将来受給できるということ)

日韓の制度の違いとしては、受給資格期間を満たさないと将来1円も受け取れない日本と違って、韓国は受給資格期間を満たさなかった場合でも最初の納付時点から10年以上の期間が経過すれば納めた保険料は全額返してもらえるということがあげられます。

日本
韓国
受給資格期間
10年
10年
期間を満たさなかった場合
掛け金は消滅
掛け金は全額返却

韓国に移住したら年金はどうなるの?

日本で国民年金保険料を納め続けてきた日本人が結婚や長期海外勤務などで韓国で生活することになった場合はどうなるのでしょうか?

日韓の両方で保険料を納めなければならないのでしょうか?保険料を2重に払うことは、経済的に非常に大きな負担となってしまいます。

では、今まで何年間も納付してきた日本の年金を脱退して韓国の国民年金に加入することになるのでしょうか?それはそれで、今まで日本で納めて来た年金保険料が無駄になるようで嫌ですよね。

実は、そういった人たちの救済制度として社会保障協定というものがあります。(日本は韓国以外にも、アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリア、イギリス、カナダ他、複数の国と結んでいます。)

社会保障協定とは?

年金保険料の2重負担の防止

日本と韓国は国民年金制度において社会保障協定を結んでいます。

これは日本人が結婚や長期海外勤務などで韓国で生活することになった場合、日本か韓国のどちらか一方だけ年金保険料を納付すればよいという協定です。日本と韓国の両国で年金制度に二重加入しなくてよいということですね。

これは、これは毎月の保険料納付という経済的負担を減らすための措置です。

ただし、自分の意思で意図的に両国に納付して将来両国から年金を受けとりたい場合は2重払いすることもできます。協定の目的は「2重負担の防止」であって「2重加入の禁止」ではありません。これは日本の年金事務所に確認済みです。 これについての詳しい記事はこちら

年金加入期間の通算はできない

通常は社会保障協定を結んでいる2ヶ国は年金加入期間の通算ができるようになっています。しかし、現在、日韓においては社会保障協定を結んでいるにもかかわらず、国民年金加入期間の通算はできない状態です。通算できるように日本が韓国に要求しているようですが韓国が拒否しているからです。
    年金加入期間の通算とは?
  1. 保険料が掛け捨てにならないように、日本の年金加入期間を韓国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、韓国の年金を受給できるようにすること(その逆も同じ)
例えば、日本で年金加入期間が6年だった日本人が韓国に移住してその後韓国で4年加入したとします。日韓は通算を認めないので両国の加入期間を通算して加入期間を10年とみなすことができない、つまり日本でも韓国でも受給資格期間を満たさないことになります。これではどちらからも年金がもらえません。

ただし、国民年金は20才から60才までの40年間加入する義務があります。よって、20~60才までに日本で6年だけ韓国で4年だけしか加入していないというような事態が生じること自体がおかしな話ですが…。

仮に、今後日韓が通算できるようになれば、通算11年となり、日本でも韓国でも受給資格期間の10年は満たします。その場合、日本からは日本に納付した保険料に応じた、韓国からは韓国に納付した保険料に応じた年金を将来受け取ることができるわけです。

国民年金の長所

民間保険会社の短所を国民年金はカバーしています。民間保険会社の長所・短所についてはこちら

安全性

保険会社が倒産し加入者が大損する可能性がある民間会社の年金と違い、国民年金は国家が破産しない限り受給に問題が発生する可能性は極めて少ないです。少子高齢化により年金受給開始年齢が上がることや受給できる年金額が減る可能性はありますが、年金制度がなくなることはありません。

物価の上昇に合わせて変わる受給額

別の記事に書きましたが韓国の場合、物価の上昇率が高く、30年後の100万ウォンが現在の100万ウォンと同じ価値であると保証できません。

しかし、国民年金は物価の変動に応じて換算し将来の受給額を決めるようになっています。つまり、将来物価が上昇すれば受けとれる年金額も上がるしくみなのです。

もっと分かりやすくするため、仮定の話をしてみましょう。

現在、国民年金で毎月50万ウォンが支給される予定のAさんと、民間の保険商品で毎月50万ウォンが支給されるように加入したBさんがいるとします。この2人が年金を受けとれる時期になった時には物価が2倍も上昇したとします。

民間の保険商品に加入したBさんは当初の契約通り毎月50万ウォンをもらえますが、国民年金加入者であるAさんは物価の変動を反映して再計算された100万ウォンもらえるわけです。(実際は、この例のように物価が2倍になったから単純に受給額も2倍になるわけではないです。)

これは国家が運営している制度だからできることであり、民間の保険会社では物価に応じて変動した金額を支給することは絶対ありません。

銀行預金も同じです。1000万ウォン預金して数十年経過した場合、スズメの涙の利子がつくだけで物価の上昇に合わせて元金が増えることはありませんから…。国民年金は銀行の利子よりはるかに効率よくお金を増やせることができるということです。

国民年金の短所

民間会社の場合、途中契約内容が変わることがありません。変わることがあっても新規加入者から適用されるだけで、すでに加入している人は加入当時の契約内容が維持されます。最低保障金利は変わらないので、受給額も一定金額以下になることはありません。

しかし、国民年金は少子高齢化の影響を受け、受給額が調整されるのが一般的です。受給可能年齢が遅らされる可能性は十分あります。

そして、国民年金の場合は、高額の保険料を納めれば納めるほど効率が悪くなるシステムです。例えば、韓国基準で毎月30年間54,000ウォン(約5,400円)を納付し続けた人が将来受給する国民年金は毎月427,920ウォン(約42,792円)ですが、その2倍の108,000ウォン(約10,800円)を納付した人の毎月貰える金額は520,400ウォン(約52,040円)でしかありません。2倍にはとても足りない金額です。

韓国の年金受給額表はこちら

日本の年金情報

日本の年金は2年間分をまとめて納付するとお得?

妻もこのように納付しています。日本の年金は2年間分をまとめて納付すると毎月納付する場合に比べて2年間で15,000円程度の割引になる「2年前納」制度があります。これは口座振替の場合で、クレジットカードで支払うと割引額がすこし減ります。

10年で7万5000円のお得です!これは大きいですよ。
2年前納制度でお得な年金払いが可能
2年前納制度でお得な年金払いが可能
2年前納制度について

国際送金で受給

受給資格さえ得られれば、将来の年金は国際送金によって受け取ることができます。韓国で生活しながら日本の年金を受給したり、日本で生活しながら韓国の年金を受給することができるので居住国が変わることについては大きな心配はいりません。ただし、送金手数料や両替手数料、レートの影響は受けることになると思います。

ここからは個人的な見解ですが、銀行国際送金の場合は現在非常に高い手数料がかかりますが、今から20年、30年後には例えばカカオバンクやLINEバンクのようなネット銀行が主流となり安い手数料でできるようになるのではないかと思っています。
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#日韓協定 #受給資格 #期間 #日本 #国民年金 #国民年金公団 #国民年金機構 #物価 #上昇 #長所 #短所 #社会保障協定
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韓国で老後準備 - 日韓の国民年金

掲載 : 2017.8.2
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日韓両方、受給資格期間は10年

年金制度のあるほとんどの国に年金の「受給資格期間」というものが存在し、年金制度に加入し一定期間以上年金保険料を納付しないと年金受給資格を得られないようになっています。

日本は2017年7月までは受給資格期間が25年でしたが、2017年8月1日以降は10年に変わりました。よって現在は、日韓ともに年金受給資格期間は10年となっています。(10年以上年金制度に加入し年金保険料を納付すれば、納めた金額に応じた年金を将来受給できるということ)

日韓の制度の違いとしては、受給資格期間を満たさないと将来1円も受け取れない日本と違って、韓国は受給資格期間を満たさなかった場合でも最初の納付時点から10年以上の期間が経過すれば納めた保険料は全額返してもらえるということがあげられます。

日本
韓国
受給資格期間
10年
10年
期間を満たさなかった場合
掛け金は消滅
掛け金は全額返却

韓国に移住したら年金はどうなるの?

日本で国民年金保険料を納め続けてきた日本人が結婚や長期海外勤務などで韓国で生活することになった場合はどうなるのでしょうか?

日韓の両方で保険料を納めなければならないのでしょうか?保険料を2重に払うことは、経済的に非常に大きな負担となってしまいます。

では、今まで何年間も納付してきた日本の年金を脱退して韓国の国民年金に加入することになるのでしょうか?それはそれで、今まで日本で納めて来た年金保険料が無駄になるようで嫌ですよね。

実は、そういった人たちの救済制度として社会保障協定というものがあります。(日本は韓国以外にも、アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリア、イギリス、カナダ他、複数の国と結んでいます。)

社会保障協定とは?

年金保険料の2重負担の防止

日本と韓国は国民年金制度において社会保障協定を結んでいます。

これは日本人が結婚や長期海外勤務などで韓国で生活することになった場合、日本か韓国のどちらか一方だけ年金保険料を納付すればよいという協定です。日本と韓国の両国で年金制度に二重加入しなくてよいということですね。

これは、これは毎月の保険料納付という経済的負担を減らすための措置です。

ただし、自分の意思で意図的に両国に納付して将来両国から年金を受けとりたい場合は2重払いすることもできます。協定の目的は「2重負担の防止」であって「2重加入の禁止」ではありません。これは日本の年金事務所に確認済みです。 これについての詳しい記事はこちら

年金加入期間の通算はできない

通常は社会保障協定を結んでいる2ヶ国は年金加入期間の通算ができるようになっています。しかし、現在、日韓においては社会保障協定を結んでいるにもかかわらず、国民年金加入期間の通算はできない状態です。通算できるように日本が韓国に要求しているようですが韓国が拒否しているからです。
    年金加入期間の通算とは?
  1. 保険料が掛け捨てにならないように、日本の年金加入期間を韓国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、韓国の年金を受給できるようにすること(その逆も同じ)
例えば、日本で年金加入期間が6年だった日本人が韓国に移住してその後韓国で4年加入したとします。日韓は通算を認めないので両国の加入期間を通算して加入期間を10年とみなすことができない、つまり日本でも韓国でも受給資格期間を満たさないことになります。これではどちらからも年金がもらえません。

ただし、国民年金は20才から60才までの40年間加入する義務があります。よって、20~60才までに日本で6年だけ韓国で4年だけしか加入していないというような事態が生じること自体がおかしな話ですが…。

仮に、今後日韓が通算できるようになれば、通算11年となり、日本でも韓国でも受給資格期間の10年は満たします。その場合、日本からは日本に納付した保険料に応じた、韓国からは韓国に納付した保険料に応じた年金を将来受け取ることができるわけです。

国民年金の長所

民間保険会社の短所を国民年金はカバーしています。民間保険会社の長所・短所についてはこちら

安全性

保険会社が倒産し加入者が大損する可能性がある民間会社の年金と違い、国民年金は国家が破産しない限り受給に問題が発生する可能性は極めて少ないです。少子高齢化により年金受給開始年齢が上がることや受給できる年金額が減る可能性はありますが、年金制度がなくなることはありません。

物価の上昇に合わせて変わる受給額

別の記事に書きましたが韓国の場合、物価の上昇率が高く、30年後の100万ウォンが現在の100万ウォンと同じ価値であると保証できません。

しかし、国民年金は物価の変動に応じて換算し将来の受給額を決めるようになっています。つまり、将来物価が上昇すれば受けとれる年金額も上がるしくみなのです。

もっと分かりやすくするため、仮定の話をしてみましょう。

現在、国民年金で毎月50万ウォンが支給される予定のAさんと、民間の保険商品で毎月50万ウォンが支給されるように加入したBさんがいるとします。この2人が年金を受けとれる時期になった時には物価が2倍も上昇したとします。

民間の保険商品に加入したBさんは当初の契約通り毎月50万ウォンをもらえますが、国民年金加入者であるAさんは物価の変動を反映して再計算された100万ウォンもらえるわけです。(実際は、この例のように物価が2倍になったから単純に受給額も2倍になるわけではないです。)

これは国家が運営している制度だからできることであり、民間の保険会社では物価に応じて変動した金額を支給することは絶対ありません。

銀行預金も同じです。1000万ウォン預金して数十年経過した場合、スズメの涙の利子がつくだけで物価の上昇に合わせて元金が増えることはありませんから…。国民年金は銀行の利子よりはるかに効率よくお金を増やせることができるということです。

国民年金の短所

民間会社の場合、途中契約内容が変わることがありません。変わることがあっても新規加入者から適用されるだけで、すでに加入している人は加入当時の契約内容が維持されます。最低保障金利は変わらないので、受給額も一定金額以下になることはありません。

しかし、国民年金は少子高齢化の影響を受け、受給額が調整されるのが一般的です。受給可能年齢が遅らされる可能性は十分あります。

そして、国民年金の場合は、高額の保険料を納めれば納めるほど効率が悪くなるシステムです。例えば、韓国基準で毎月30年間54,000ウォン(約5,400円)を納付し続けた人が将来受給する国民年金は毎月427,920ウォン(約42,792円)ですが、その2倍の108,000ウォン(約10,800円)を納付した人の毎月貰える金額は520,400ウォン(約52,040円)でしかありません。2倍にはとても足りない金額です。

韓国の年金受給額表はこちら

日本の年金情報

日本の年金は2年間分をまとめて納付するとお得?

妻もこのように納付しています。日本の年金は2年間分をまとめて納付すると毎月納付する場合に比べて2年間で15,000円程度の割引になる「2年前納」制度があります。これは口座振替の場合で、クレジットカードで支払うと割引額がすこし減ります。

10年で7万5000円のお得です!これは大きいですよ。
2年前納制度でお得な年金払いが可能
2年前納制度でお得な年金払いが可能
2年前納制度について

国際送金で受給

受給資格さえ得られれば、将来の年金は国際送金によって受け取ることができます。韓国で生活しながら日本の年金を受給したり、日本で生活しながら韓国の年金を受給することができるので居住国が変わることについては大きな心配はいりません。ただし、送金手数料や両替手数料、レートの影響は受けることになると思います。

ここからは個人的な見解ですが、銀行国際送金の場合は現在非常に高い手数料がかかりますが、今から20年、30年後には例えばカカオバンクやLINEバンクのようなネット銀行が主流となり安い手数料でできるようになるのではないかと思っています。
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