チョンセ契約書見本と日本語訳(直訳)
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契約書の見本
写真は私たち夫婦がマンションの「チョンセ」契約を行ったときの契約書の実物です。クリックすると拡大してみることができます。韓国ではマンションのことをアパートと言いうので、以下はアパートと記載します。 - 34坪のアパート(新築)
- 契約期間:2年
- 保証金:1億9000万ウォン(約1900万円)
- 家賃:なし ※チョンセは家賃がない
チョンセ契約書
契約書に仲介対象物確認・説明書も添付されます。
業務保証関係証書
業務保証関係証書とは賃貸契約時、不動産屋のミスにより仲介事故が発生し借り主が被害を受けた場合に、不動産屋が業務保障してくれるという証書です。次の2つがあります。
この取引例では、共済証書で1億ウォン、認許可保証保険証券で1億ウォンの合計2億ウォン(約2千万円)まで保障されています。 契約内容の日本語訳
ここでは、韓国の契約書の文面に沿って硬い文章で訳しています。また、日付、金額などは消さずにそのまま記載し、空欄部分は空欄のままにしています。➔ 分かりやすい翻訳
不動産賃貸借契約書
☑チョンセ ☐ウォルセ
賃貸人と賃借人の双方は下記の不動産に関する次の契約内容と同じ賃貸借契約を裁決する
【1.不動産の表示】 - 所在地:テジョン市… Hアパート…
- 【土地】地目:敷地 / 面積:43.99531㎡
- 【建物】構造・用途: / 面積:84.9979㎡
- 【賃貸する部分】上記所在地全体 / 面積: ㎡
【2.契約内容】 - 第1条
(目的)上記の不動産の賃貸借に限り賃貸人と賃借人は合意による賃借保証金および借り賃を下記のとおり支払いすることとする。
- 保証金:金 也(₩190,000,000)
- 契約金:金 一千九百万ウォンは契約時に支払い領収する。領収者(××× 印)
- 中途金:金 ウォンは 年 月 日に支払い
- 残金:金 一億七千一百万ウォンは2013年11月2日に支払う
- 借り賃: は(先払いで・後払いで)毎月 日に支払う
- 第2条
(存続期間)賃貸人は上の不動産を賃貸借目的のとおり使用・受益できる状態で2013年11月2日までに賃借人に引き渡し、賃貸借期間は引き渡し日から2015年11月1日までとする。
- 第3条
(用途変更および転貸など)賃借人は賃貸人の同意なくして上の不動産の用途や構造を変更したり転貸、賃借権の譲渡または担保提供することはできず、賃貸借目的以外の用途で使用することはできない。
- 第4条
(解約)賃借人が借賃延滞額が2期の借賃額に達したり、第3条を違反したりしたとき賃貸人は直ちに本契約を解約することができる。
- 第5条
(契約終了)賃貸借契約が終了した場合、賃借人は上の不動産を原状回復し賃貸人に返還する。この場合、賃貸人は保証金を賃借人に返還し、延滞賃貸料または損害賠償金額があるときはこれらを除いた残額を返還する。
- 第6条
(契約解除)賃借人が賃貸人に中途金(中途金がないときは残金)を支払いする前に賃貸人は契約金の倍額を償還し、賃借人は契約金を放棄し本契約を解除することができる。
- 第7条
(債務不履行と損害賠償)賃貸人または賃借人が本契約の内容に対して不履行がある場合、その相手は不履行を行った者に対して書面で催告し契約を解除することができる。そして、契約当事者は契約解除に従った損害賠償を各々の相手に対して請求することができる。
- 第8条
(仲介手数料)仲介業者は、賃貸人と賃借人が本契約を不履行することによる責任を負わない。かつ仲介手数料は、本契約裁決と同時に契約当事者の双方が各々支払いし、仲介業者の故意や過失なく本契約が無効、取消または解約になっても仲介手数料を支払う。共同仲介の場合は、賃貸人と賃借人は自身が仲介依頼した仲介業者にそれぞれ仲介手数料を支払う。(仲介手数料は取引価額の %とする)➔ (共同仲介)
- 第9条
(仲介対象物確認・説明書交付など)仲介業者は仲介対象物確認・説明書を作成し業務保証関係証書(共済証書など)写本を添付し契約裁決と同時に取引当事者双方に交付する。
特約事項
- 分譲権状態の賃貸借契約であるため抵当権設定はしない
- 賃借人は賃貸期間中、現設備を破損時、原状回復する
- 入居日は相互合意の上定める
- 選授管理費は賃貸人負担とし、入居清掃は賃借人負担とする
- 転居届を出し、確定日印を受領する
- 契約金のうち20万ウォンは当日領収し残額 ₩18,800,000 は S銀行 ××× - ××× - ×××××× ク・〇〇に入金する
本契約を証明するため契約当事者が異議のないことを確認しそれぞれ署名・捺印後、賃借人および仲介業者は割り印しそれぞれ1通ずつ保管する
2013年10月16日 上・中段の記入欄
- 賃貸人と賃借人それぞれの住所、住民登録番号、電話番号、署名・捺印、代理人の住所と電話番号、住民登録番号、署名、捺印
下段の記入欄
- 仲介業者の所在地、名称、代表者署名および捺印、登録番号、電話番号、所属公認仲介社の署名および捺印
※
賃貸人、賃借人および仲介業者は1枚ずつ割り印し各1通ずつ保管します。
まとめ
上の第1~9条は「チョンセ契約書」の一般的な内容になります。「特約事項」は、賃貸人が個人的に補足した契約内容で、私たちが別の不動産を契約したときには「特約事項」に「ペットの禁止」が含まれていたこともありました。
韓国は捺印の代わりにサインでもかまいません。
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