ウォルセ契約書見本と日本語訳(意訳)
[日韓交流] 韓国人と交流しませんか?
契約書の見本
写真は私たち夫婦がマンションの「ウォルセ」契約を行ったときの契約書の実物です。韓国ではマンションのことをアパートと言いうので、以下はアパートと記載します。 - 24坪のアパート(築20年以上)
- 契約期間:2年
- 保証金:2000万ウォン(約200万円)
- 家賃:50万ウォン(約5万円)
契約内容の日本語訳
ここでは理解しやすいように易しい文章で訳しています。➔ 文面どおりの硬い翻訳
また、日付や金額などは消さずにそのまま記載し、空欄部分は空欄のままにしています。 アパートの賃貸契約書
大家と借り主の両者は下記の不動産についてこの契約内容と同じ賃貸契約を結ぶ
【1.不動産の表示】 - 所在地:テジョン市… Sアパート…
- 【土地】地目:敷地 / 面積:31.662㎡
- 【建物】構造:鉄筋コンクリート造 / 用途:住居用 / 面積:59.880㎡
- 【賃貸する部分】全体 / 面積:59.880㎡
【2.契約内容】 - 第1条
(目的)上記の不動産の貸し借りに限って、大家と借り主は合意した保証金と家賃を下記のとおり支払うこととします。
- 保証金:金 二千万ウォン也(₩20,000,000)
- 契約金:金 二百万ウォンは契約時に支払い領収する。領収者( 印)
- 中途金:金
- 残金:金 一千八百万ウォンは2010年7月30日に支払う
- 家賃:金 五十万ウォンは毎月30日(先払い)で支払う
- 第2条
(存続期間)大家はこの不動産を貸し借りの目的で使用できる状態で2010年7月30日までに借り主に引き渡し、契約期間は引き渡し日から2012年7月29日(24ヶ月)までとします。
- 第3条
(用途変更およびマタ貸しなど)借り主は大家の同意なしにこの不動産の用途や構造を変えたり、第三者にマタ貸しや貸し借りの権利を譲渡したり、または担保にすることはできません。つまり、貸し借り以外の目的では使えません。
- 第4条
(解約)借り主が続けて2回以上家賃を滞納したり、第3条を違反したりしたとき、大家は直ちにこの契約を解約することができます。
- 第5条
(契約終了)契約が終了した場合、借り主はこの不動産を入居時の状態に戻して大家に返します。この場合、大家は保証金を借り主に返金しますが、家賃の滞納または損害賠償金があるときはこれらを除いた残金を返します。
- 第6条
(契約解除)借り主が大家に中途金(中途金がないときは残金)を支払う前に、大家が借り主に契約金の2倍の金額を渡して借り主が契約金を放棄すると、この契約を解約することができます。
- 第7条
(債務不履行と損害賠償)大家または借り主がこの契約を守らなかった場合、その相手は契約を守らなった者に対して書面で要求して契約を解除することができます。そして、契約の当事者は、契約解除に沿った損害賠償をそれぞれ相手に対して請求することができます。損害賠償について別途取り決めがない限り契約金を損害賠償の基準とみなします。
- 第8条
(仲介手数料)不動産屋は、大家と借り主がこの契約を守らないことによる責任を負いません。かつ仲介手数料は、この契約が決まると同時に契約当事者の両方がそれぞれ支払いします。不動産屋の故意や過失がなくこの契約が無効、取消または解約になっても手数料は支払わなければなりません。2件の異なる不動産屋が共同で仲介した場合は、大家と借り主は自身が仲介依頼した不動産屋にそれぞれ手数料を支払います。➔ (共同仲介)
- 第9条
(仲介対象物確認説明書交付など)不動産屋はその取引物件の確認説明書を作成し、業務保証関係証書(共済証書など)のコピーを添付し、2010年月11日に大家と借り主の両方に発行します。
特約事項
- 物件は現在の状態で賃貸契約します
- 借り主は契約期間中に設備を壊した場合、元通りに直してから明け渡して下さい
- ウリ銀行の債権最高額である六千四百万ウォンを根抵当に設定します
- 大家の口座 H銀行 ××× - ×××××× - ××××× キム・〇〇
この契約を証明するため、契約の当事者間で異議がないことを確認してから、それぞれが署名または押印します
2010年6月11日 上・中段の記入欄
- 大家と借り主それぞれの住所、住民登録番号、電話番号、署名・押印、代理人の電話番号と住民登録番号、署名、押印
下段の記入欄
- 仲介業者の事務所所在地、名称、代表者の署名および押印、登録番号、電話番号、所属公認仲介士の署名および押印
まとめ
上の第1~9条は「ウォルセ契約書」の一般的な内容になります。「特約事項」は、大家が個人的に補足した契約内容で、私たちが別の不動産を契約したときには「特約事項」に「ペットの禁止」が含まれていたこともありました。
韓国はハンコを押す代わりにサインでもかまいません。
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